こちらのページでは成年後見制度についてわかりやすくご説明します。さらに深く理解したい!という方は法務省ホームページへ>>>こちら
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本人の意志を尊重し、かつ本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、本人に代わって財産管理をしたり、必要な契約を結んだりすることによって、本人を保護・支援することです。
食事の世話や実際の介護などは、一般に成年後見人の仕事ではありません。
成年後見制度には①将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、「誰に」「どのような支援をしてもらうか」をあらかじめ契約により決めておく「任意後見制度」と、②判断能力が不十分になってから、家庭裁判所に申し立てをし、選ばれる「法定後見制度」があります。
法定後見制度には「後見」「保佐」「補助」があります。
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・財産目録をつくる
本人の財産状況等を明らかにして、成年後見人選任後1ヶ月以内に、家庭裁判所に財産目録を提出します。
・今後の予定をたてる
本人の意向を尊重し、本人にふさわしい暮らし方や支援の方法を考えて、財産管理や介護、入院などの契約について、今後の計画と収支の予定をたてます。
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・本人の財産を管理する
本人の預金通帳などを管理し、収入や支出記録を残します。
・身上監護をおこなう
本人と面談をして、常に状況を確認し、本人にとってより良い生活ができるように配慮します。
・本人に代わって契約を結ぶ
必要に応じて介護サービスの利用計画や、施設への入所契約などを、本人に代わっておこないます。
・仕事の状況を報告
家庭裁判所におこなった仕事の報告をして、必要な指示等を受けます。