申し立てをすることができるのは本人、配偶者、四親等内の親族(※)、そして市区町村長です。
※…四親等内の親族とは主に、①親・祖父母・子・孫・ひ孫、②兄弟姉妹・甥・姪、
③おじ・おば・いとこ、④配偶者の親・子・兄弟姉妹の方たちです

申し立てに必要な書類や費用
●申立書(※)
●診断書(成年後見用)(※)
●申し立て手数料(1件につき800円分の収入印紙)
●登記手数料(2,600円分の収入印紙)
●郵便切手
●本人の戸籍謄本
※…用紙は家庭裁判所で入手できます。また、裁判所ウェブサイト、家事手続き情報サービスから入手することもできます。裁判所ウェブサイトはこちらから

一般的な手続きの流れ
●市区町村・民間団体
市区町村に設置されている地域包括支援センター、日本司法支援センター(法テラス)、成年後見制度に関わる専門職の団体(弁護士会、司法書士会、社会福祉士会、税理士会など)に、成年後見制度を利用するための手続き、必要な書類、成年後見人になってくれる方の確保などについて、あらかじめ相談することができます。

●家庭裁判所
①申し立て
申立書などの書類や、申し立て手数料などをもち、本人の住所を管轄する家庭裁判所へ

②審問・調査・鑑定等
申し立て後、裁判所の職員が、申立人、後見人候補者、本人から事情をうかがったり、本人の親族に後見人候補者についての意見を照会することがあります。また、必要に応じ、裁判官が事情をたずねること(審問)もあります。そのほか本人の判断能力について医師による鑑定を行うことがあります。

③審判(後見等の開始・成年後見人等の選任)
家庭裁判所は、後見等の開始の審判をすると同時に、最も適任と思われる方を成年後見人等に選任します。審判は成年後見人等が審判書を受領してから2週間後に確定します。